最高裁判所第二小法廷 昭和46(し)54 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告は、昭和四六年六月二九日旭川地方裁判所が、申立人の移監願いを採用
しなかつたのに対し、直接当裁判所に申し立てたものであるが、かかる特別抗告は
許されないのであるから、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致
の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四六年七月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
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